今回は、
「銀行との取引、理解してる?経営者保証の話」
というテーマです。
今回も、前回に続きそれなりに業績が良い会社が対象になる話です。
前回の記事は、「保証協会」と「プロパー」についてお伝えしました。
今回は、「経営者保証」の話です。
会社が銀行等から借入をする際に、
以前は、代表者(社長)が連帯保証人になるのが普通でした。
連帯保証人ということは、会社が借りたお金を返せなくなった場合は、
社長が保証人として返済する義務を負う、ということです。
もし事業に失敗して会社が倒産したら、
社長も保証人として負債を返さないといけないのですが、
返済できるほどの個人資産がなければ社長も破産することになるわけです。
会社と社長は一蓮托生、ということですね。
なのですが、実はここ数年で、大きく状況は変わっています。
国の方針で、
「できるだけ経営者を保証人にしないように」
というお達しが出ているのです。
保証人でないということは、
仮に会社が経営不振で倒産しても、
社長は自身の財産を守ることができる、ということです。
これは小さな会社の経営者にとって非常にありがたい話です。
事業にチャレンジして仮に失敗しても、
社長の自宅や現預金など、一切影響ないわけですから。
家族に迷惑をかけることもありません。
では、実際、経営者保証を外せるのか?という話ですが、、
もちろん会社が大赤字、債務超過・・という状況だと難しいですが、
それなりに黒字の会社だと、あっさり外せるケースがあります。
私のあるクライアントも、
昨年まで債務超過で、今年利益が出て債務超過を脱したくらいの財務状況でしたが、
銀行との借入の交渉の中で「経営者保証なし」で決めることができました。
で、この話も前回のプロパー融資と同様に、
普通は銀行からわざわざ「保証人から外しましょうか?」とは言ってはきません。
なので、それなりに業績が良くなったな・・と思ったら、
銀行に対して
「社長の保証外せない?」
と打診してみてください。
意外とすぐOKが出るかもしれません。
もし応じてくれなくても、
例えば他の銀行から
「是非うちから借りてください・・」
と営業された際に、保証無しを条件にすることなどもできます。
このように、銀行取引に関しても知識を身につけると、
いろいろと有利に運ぶことができます。
引き続き、お勉強しましょうね!